第1条 (約款の適用)
レイクウッドゴルフクラブのゴルフ場(以下「本ゴルフ場」といいます)を利用される方は、会員であると否とを問わず、レイクウッドゴルフクラブの会則、理事会の決定事項、その他の取り決め及び本約款に従って利用してください。 )
第2条 (本ゴルフ場に係る利用契約の成立 )
- 本ゴルフ場を利用される方は、プレー当日、本ゴルフ場のフロントにおいて本ゴルフ場所定の署名簿に署名していただくことにより、本ゴルフ場に係る利用契約が成立するものとします。
- 本ゴルフ場の利用契約の内容は、レイクウッドゴルフクラブの会則、理事会の決定事項、その他の取り決め及び本利用約款によります。
第3条 (本ゴルフ場に関する利用の謝絶)
本ゴルフ場は、本ゴルフ場の利用者において下記の事項のいずれかに該当する事由があるときは、本ゴルフ場の利用契約の成立を謝絶し又は利用契約成立後に同利用契約を解除し、本ゴルフ場の利用又は利用の継続を謝絶して本ゴルフ場から退去していただくことを請求します。
記
- 本ゴルフ場の利用者が満員でありスタート時間に余裕がないとき
- 会員でない方につきましては、会員の同伴がないとき又は紹介がないとき
- 本ゴルフ場を利用する方が反社会的な諸団体の構成員又はその関係者若しくは関係者に準ずる方であると本ゴルフ場が認めたとき
- 本ゴルフ場の利用者が公序良俗に反する行為をしたとき、又はする虞があると認められるとき
- 入れ墨をした方が本ゴルフ場の浴場を利用したとき
- 天災その他やむを得ない事由により本ゴルフ場を閉鎖するとき
- 本ゴルフ場を利用される方のゴルフの技術が著しく未熟であるため他の利用者に迷惑をかけたとき
- ゴルフのルール若しくはエチケットに違反したことに関する本ゴルフ場の従業員の警告を無視したとき又はスロープレーを改善しないとき
- 他の人に迷惑を与える行為をしたとき
- その他、本約款に違反したとき又は本ゴルフ場を利用することが不適当であると認められる事由があるとき
第4条 (金銭その他の貴重品の保管)
- 本ゴルフ場を利用される方は、自己の選択により、金銭その他の貴重品を、貴重品ロッカーに格納するか又は本ゴルフ場所定の封筒に自己の氏名を自ら署名したうえで当該封筒に封入してフロントへ預けてください。
- 本ゴルフ場を利用される方が金銭その他の貴重品を貴重品ロッカーへ格納した場合は、貴重品ロッカーの利用者自身が当該格納ボックスを排他的に占有し利用することになりますから、自己の責任において当該格納ボックスを管理してください。
- 1.本ゴルフ場の貴重品ロッカーの鍵につきましては、本ゴルフ場の利用者が自己の責任において所持し、ご清算時に本ゴルフ場に対し返還してください。
2.本ゴルフ場所定の封筒に署名したうえで金銭その他の貴重品を当該封筒に封入して本ゴルフ場のフロントへ預けた方は、預かり証の交付と引換に上記の封筒の返還を受けてください。預かり証を紛失された場合は、本ゴルフ場は金銭その他の貴重品を
納めた封筒の返還を謝絶する場合がありますから、予めご了解ください。
- 本ゴルフ場を利用される方が第1項に定めるいずれかの方法により金銭若しくは貴重品を格納しなかったとき又は預けなかったときは、本ゴルフ場内において盗難又は紛失の事故があっても、本ゴルフ場は一切の責任を負いませんので、予めご了解ください。
第5条 (駐車場の利用)
- 本ゴルフ場は、本ゴルフ場の利用者に対し、本ゴルフ場の所定の駐車場を無償で提供します。
- 本ゴルフ場の利用者は、自己の責任において、本ゴルフ場の所定の駐車場に車輌を正しく駐車してください。
- 本ゴルフ場の所定の駐車場における車輌の盗難若しくは毀損又は車輌内の金品の毀損若しくは盗難などによる損害又は自動車事故について、本ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第6条 (宅配便の取り次ぎ)
本ゴルフ場は、ゴルフクラブ、手提げバッグ、シューズケースなどにつきまして宅配便の取り次ぎをします。ただし、本ゴルフ場は上記の取り次ぎに係る盗難又は紛失などの事故に関する一切の責任を負いません。
第7条 (本ゴルフ場の利用における危険防止及びエチケットの遵守)
本ゴルフ場を利用される方は、ゴルフプレーに伴う事故を未然に防止するため、ゴルフにおけるエチケットを遵守するだけでなく下記の各事項を遵守してください。
記
- クラブの素振りはティーマーク内の打席又は本ゴルフ場が指定する場所で行い、それ以外の場所で行わないでください。なお、素振りをするプレーヤーは、常に、周囲に注意し、他の人にクラブがあたらないようにしてください。
- 打順以外のプレーヤーは、ティーグランド内に立ち入らないでください。
- 打者は、先行組に打ち込まないように注意してください。なお、キャディ又はフォア キャディの合図は、先行組との間に通常の方の飛距離以上の間隔があると判断したときの目安にすぎませんから、打者は、自己の飛距離を勘案し、先行組に打ち込まないように最善の注意をしてください。
- 後続組に先行させて打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の全員の プレーヤーが打ち終わるまで、安全な場所に待避してください。
- プレーヤーは、自己の飛距離及び飛球方向に最善の注意をして打球し、隣接ホールへ打ち込まないようにしてください。 なお、隣接ホールへ打球を打ち込んだプレーヤーは、 当該ホールのプレーヤーに対し合図し、同プレーヤーのプレーの邪魔にならないように 注意して打球してください。
- プレーヤーは、自己の同伴プレーヤーが打球する場所の前方に位置しないでください。同伴プレーヤーは、互いにエチケットを遵守し、他のプレーヤーの打球に常に注意し、安全かつ気持ちよくプレーするよう心がけてください。
- ホールアウトしたプレーヤーは、グリーン上から直ちに離れ、後続組の打球が飛び込まない位置に直ちに移動し安全な場所を通り次のホールへ移動してください。
- 乗用カートには自働停止装置が装備されていませんから、プレーヤーは、常に、カートの位置に注意してください。なお、プレーヤーは、絶対に、カート道路上に立ち止まらないでください。
- プレーヤーは、ディボットに砂を埋め、かつグリーン上のボールマークをホークで修理し元の状態に戻してください。)
第8条 (雷鳴があった場合)
雷鳴があり危険を感じたプレーヤーは、自己の判断により、直ちにプレーを中止し、待避場所などの安全な場所へ避難してください。
第9条 (火気の使用の禁止)
本ゴルフ場のコース内及びクラブハウス内の火気は、本ゴルフ場が指定している場所以外の場所において使用しないでください。マッチ及び煙草の吸い殻などは、火を完全に消したうえで灰皿に入れてください。
第10条 (本ゴルフ場への持ち込み禁止)
本ゴルフ場内には下記の物を持ち込まないでください。
記
- 犬、猫、鳥類などのペット類
- 著しく悪臭を放つ物
- 鉄砲及び銃剣類
- 火薬、揮発油など発火又は爆発の虞がある物
- 騒音を発する物
- その他、他の人に迷惑を与える物又は不快感を与える物)
第11条 (禁止行為)
本ゴルフ場内においては、下記の行為をしないでください。
記
- 賭博その他風紀を乱す行為
- 物品の販売又は宣伝広告などの行為
- 本ゴルフ場を利用する方以外の方が本ゴルフ場内に立ち入る行為(ただし、本ゴルフ場が特別に許可した場合はこの限りではありません。)
- 他人に迷惑を及ぼす行為又は不快感を与える行為などゴルフにおけるエチケットに反する行為
- ゴルフのルールに反する行為)
第12条 (本ゴルフ場の利用の予約、申し込みなど)
本ゴルフ場を利用しようとする方は、本ゴルフ場が別に定めます予約、予約料及び違約金などの諸規定を遵守してください。
第13条 (プレー終了後のクラブなどの確認)
- 本ゴルフ場の利用者は、プレー終了後、自ら、クラブの種類及び本数並びに所持品
(衣類を含みます。)について相違ないか点検し確認してください。
- クラブ及び所持品(衣類を含みます。)などを本ゴルフ場の利用者へ引き渡した後は、本ゴルフ場はクラブの種類の相違、本数の不足若しくは毀損及び所持品の紛失などについて一切の責任を負いません。
第14条 (お忘れ物の処理)
本ゴルフ場は、本ゴルフ場内でのお忘れ物につきまして発見の日から3ヶ月間お預かりします。忘れ物をした方は、上記期間内に、本ゴルフ場に来場し忘れ物を受領してください。なお、忘れ物を発見した日から3ヶ月以内に忘れ物を受け取りに本ゴルフ場に来場されなかった場合は、本ゴルフ場は、忘れ物の所有権を放棄したものとみなして当該忘れ物を廃棄処分などの処理をします。
第15条 (服装)
本ゴルフ場を利用される方は、ゴルフにおけるエチケットに則った適正な服装で来場し、プレーをしてください。
第16条 (損害の賠償責)
本ゴルフ場の利用者が本ゴルフ場内において故意又は過失により本ゴルフ場の従業員又は施設に損害を与えた場合は、当該利用者は当該従業員又は本ゴルフ場に対し損害賠償の責めを負います。
第17条 (本ゴルフ場の損害賠償にかかる免責)
下記のいずれの事項につきましても、本ゴルフ場は損害賠償の責めを負いません。
記
- 本ゴルフ場の利用者が本利用約款に違反して第三者に対し損害を与えたとき
- 本ゴルフ場の利用者自らが本利用約款に違反し損害を被ったとき
- 本ゴルフ場と利用契約をした利用者以外の方(本ゴルフ場の特別の許可を得て入場された方を含みます。)が傷害又はその他の損害を被ったとき
- 貴重品ロッカーに格納した物品、携帯品又は車輌若しくは車輌内の物品について
毀損、紛失、又は盗難などの損害を被ったとき
- ロッカー又は浴室内において所持品にかかる毀損、紛失若しくは盗難などの被害を被ったとき)
第18条 (会員の保証)
本ゴルフ場の会員は、本ゴルフ場に対し、会員と同伴した方又は会員が紹介した方が本ゴルフ場に対して負担する一切の債務について、当該利用者と連帯して保証します。
第19条 (非会員への周知)
会員は、同伴利用者に対し、本約款の内容を知らせてください。
以上